人事管理及び労務管理の知識Part2【一問一答】

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Check Sheet機能をONにして知識を確認しましょう。

勤務時間や休日、休憩、賃金等に関する過去の出題内容を中心に、その周辺も含めて確認しておきましょう。なお、労働基準法については、④労働関係法令及び社会保障制度の知識でも内容を確認します。

(全15問)

Q1.使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

A1.○:労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間と覚えておく。【労働基準法第34条

Q2.休日に労働を行った後に、その代償として以降の特定の労働日の労働義務を免除する「代休」を与えた場合には、休日労働分の割増賃金の支払いの必要はない。

A2.×:「代休」は、そもそも労働義務のない休日に労働させているため、割増賃金の支払は必要である。なお、「振替休日」は、あらかじめ休日と定められた日が、労働義務のある日に振り替わっているため、休日に働かせたことにならず、割増賃金の支払いは必要ない。【労働基準法第35条

Q3.いわゆる三六協定の締結により、使用者は労働者に労働時間の制限なく残業をさせることができる。

A3.×:厚生労働大臣は三六協定で定める労働時間の延長の限度などの基準を定めることができるため、制限なくということはない。【労働基準法第36条

Q4.三六協定は、その事業所の過半数で組織する労働組合と書面により締結しなければならず、労働組合が無い場合には締結することができない。

A4.×:労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者と書面により締結する。【労働基準法第36条

Q5.年次有給休暇は、その雇入れの日から起算して3箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

A5.×:6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。【労働基準法39条

Q6.労働基準法において、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

A6.○:また、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。【労働基準法65条

Q7.労働基準法において、使用者は妊産婦からの請求があった場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。

A7.×:妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)ではなく、妊娠中の女性である。【労働基準法第65条

Q8.労働基準法において、使用者は妊産婦が請求した場合、重量物を取扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務などの妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

A8.×:請求の有無に関わらず、妊産婦を危険有害業務に就かせてはならない。【労働基準法第64条の3

Q9.育児・介護休業法において、使用者は1歳に満たない子を養育する労働者には、申出の有無に関わらず、原則として、事業主は育児休業をさせなければならない。

A9.×:労働者が事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる。【育児・介護休業法第5条:PDF

Q10.要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、原則として事業主に申し出ることにより介護休業をすることができるが、その期間の上限は、同一の対象家族について2回を上限として、継続又は分割して62日まで取得することができる。

A10.×:その期間の上限は、3回を上限として、継続又は分割して93日まで取得することができる。【育児・介護休業法第11条:PDF

Q11.育児・介護休業法によると、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関しては、どんな場合においても、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。

A11.×:事業主は労使協定の定めるところにより、育児のための所定労働時間の短縮措置を認めないことができる。なお、「どんな場合においても~」などの表現には注意する。【育児・介護休業法第23条:PDF

Q12.育児・介護休業法によると、事業主は、労働者の配置の変更による就業の場所の変更を伴う場合において、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

A12.○:事業主の配慮義務が育児・介護休業法第26条に規定されている。【育児・介護休業法第26条:PDF

Q13.育児・介護休業法によると、両親ともに育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)においては、要件を満たす場合には、子が2歳になるまで育児休業を取得することができる。

A13.×:要件を満たす場合には、1歳2か月になるまで育児休業を取得することができる。パパ・ママ育休プラスは1歳2か月までと覚えておく。【育児・介護休業法第9条の2:PDF

Q14.平成15年に制定された、次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資することを目的としている。

A14.○:これまでの出題はないが、小問対策で念のため確認。基本理念、事業主の責務、一般事業主行動計画等が規定されており、当初は平成17年度から平成26年度までの時限立法であったが、引き続き10年間(平成36年度まで)延長され施行されている。【次世代育成支援対策推進法

Q15.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間といった労働条件を明示しなければならないが、承諾が得られれば口頭での説明で足りる。

A15.×:賃金や労働時間については、必ず明示しなければならない絶対的明示事項であり、これらは口頭では足りず、書面の交付を要する。【労働基準法第15条

(全15問)