CDAの倫理基準について

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CDAの倫理基準について。(過40回)

答案のシナリオ

かなりざっくりとした問いですが、テキストで詳述されている4つのポイントが必須でしょうか。自己決定権の尊重があまりうまくないと思うのですがテキストをベースにまとめてみました。

4つのPoint⇒①自己決定権の尊重 ②守秘義務多重関係の禁止 ④業務の範囲

「守秘義務」などは単独でも出題の可能性があるかもしれませんが、その場合にはクライエントの自殺企図を感じた場合などの警告義務といった、守秘義務の例外を追加したらよいかもしれません。

答案の案

CDAの倫理基準は全18条から構成されポイントは次の4つです。

まず、CDAのもとを訪れるクライエントはすべて、基本的に自分のことは自分で決められる自己決定権を持っています。インフォームド・コンセントは一般に「説明と同意」と訳されますが、その本意は十分な説明の後で受け手側が「納得する」という点にあります。自己決定権を尊重することは、CDAの倫理の基本といえます。

そして、対人援助職に課せられている義務の代表的なものに守秘義務があります。守秘義務とは、「原則として、クライエントの了承なしに、面談の内容を他者に漏洩してはいけない。」ということです。守秘義務の遵守はクライエントとの信頼関係構築とともに、個人情報保護の観点からも重要です。ただし、守秘義務にも限界があることも留意しないといけません。

3つめに多重関係の禁止があります。多重関係とはクライエントと個人的な関係を持つことです。相談に乗っているうちに男女関係になってしまうことや、クライエントに仕事を依頼し、クライエントは断りにくいためCDAへの苦情が雇用機関に行ってしまうなどの場合があります。

そして4つめに業務の範囲です。CDAが行う業務はキャリアカウンセリングに限られており、CDAは自分の専門外の仕事や自分の能力を超えた仕事をしてはいけません。(553文字)