【第21回対策】問41~問50の解説
第21回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説
目次
問41.自己理解の知識
正答:2
1.○:寛大化傾向の内容として適切であり、アセスメントの留意点である。
2.×:これは中心化傾向ではなく、ハロー効果である。
種類 | 内容 |
ハロー効果 | 特定部分の印象でその人のすべてを評価してしまう |
論理的誤差 | 事実によらずに評価項目の間に繋がりや関連があると憶測で決めてしまう |
寛大化傾向 | 考課を甘くしてしまう傾向 |
中心化傾向 | 無難な標準レベルに集中してしまい、優劣の差があまり出ない |
対比誤差 | 自分自身、あるいは誰かを基準にして評価してしまう |
近接誤差 | 最近の出来事が印象に残り、評価期間全体の評価が正しくなされない |
3.○:論理的誤差(過誤)の内容として適切であり、アセスメントの留意点である。
4.○:また、対象者には結果のフィードバックを必ず行い、対象者の自己理解と発達を促す。
問42.仕事の理解の支援
正答:2
1.×:約 500 の職業について、仕事の概要、入職経路、労働条件のほか、仕事をするのに必要なスキル・ 知識などが掲載されているのは、職業情報提供サイト(日本版O-NET:jobtag)である。【職業情報提供サイト(日本版O-NET:jobtag)】
2.○:厚生労働省編職業分類の内容として適切である。【ハローワークインターネットサービス】
お詫びとご案内
公開当初より10/27朝7時頃までに公開していた問題用紙に記載の本選択肢につきましては内容に修正の必要があり、選択肢を変更しました。お詫びして訂正いたします。
2022年4月14日に厚生労働省編職業分類の改定があり、「細分類」が廃止されました。そのため、選択肢としても廃止して、新たな選択肢を作成しました。
改定についてはハローワークインターネットサービスにもお知らせがあります。
旧選択肢:厚生労働省編職業分類は、大分類、中分類、小分類、細分類の4階層に分類されており、約1万7,000の職業が収録されている。
新選択肢:厚生労働省編職業分類は、職務の類似性、求人・求職の取扱件数、社会的な需給などに基づいて体系的に分類したものである。
3.×:職業安定法に基づき、労働力需給調整機関において使用されるべきものとして、職業安定局長が作成しているのは、厚生労働省編職業分類である。
4.×:これは厚生労働省の職場情報総合サイト(しょくばらぼ)の内容である。職場情報総合サイト(しょくばらぼ)では、主に働き方に関する職場(企業)の情報を得ることができる。【職場情報総合サイト(しょくばらぼ)】
問43.意思決定の支援
正答:3
1.○:システマティックアプローチにおける意思決定方策モデルである。
2.○:選択肢のメリット、デメリット、予想される結果を集計して比較検討を行うのは適切である。
3.×:情報の収集や提供、活用は重要であり、それの必要があるときには躊躇せずにプロセスの進行を中断して行う。
4.○:何を捨てるかは、何を選ぶかと同様に重要である。
問44.方策の実行の支援
正答:2
1.○:学習方策の支援として適切である。キャリアカウンセリングは一種の教育のプロセスである。
2.×:実在ではないが、文学、芸術、メディアなどで示される象徴的モデルもある。
3.○:学習にはこれらも含まれる。
4.○:適切な習慣の学習のための支援の、基本的な姿勢といえる。
問45.方策の実行の支援
正答:1
1.×:達成可能なサブターゲットを立てる。できるだけ即時的なものが良い。
2.○:褒め、勇気づけ、何をすべきかを伝える。
3.○:クライエントにより深い関心を示したり、勇気づける。
4.○:行動が継続するよう支援する。
問46.相談過程の総括
正答:2
1.×:クライエントの同意を得て終了する。
2.○:行動変容に焦点を当てる。またそれをクライエントが実感していることが大切である。
3.×:完全に達成することはむしろ少なく、到達した程度や費やした努力、クライエントとカウンセラーの置かれた状況などを総合的に判断して終了を決定する。
4.×:一定期間、一定の方法でクライエントをフォローする(モニターする)。
問47.ネットワークの認識及び形成
正答:3
1.×:これはリファーの内容である。
2.×:これはコンサルテーションの内容である。
3.○:これは社会正義のキャリアカウンセリングとして位置づけられ、その意味は環境への働きかけに近い。
4.×:コレボレーションは、「協働」の意味であり、「独立して」ではなく、協力して問題解決に取り組む。
問48.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性
正答:4
キャリアコンサルタントの実践力強化に関する調査研究事業 報告書
1.○:それにより効果的なクライエントのキャリア形成支援、さらにはそれらを通じた組織活性化への貢献を図るものである。【P5】
2.○:また、実施方法として通信機器やオンラインを活用したスーパー ビジョンも行われる。【P8】
3.○:スーパービジョンの契約内容として適切である。【P8】
4.×:これは事例会議(ケース・カンファレンス)の説明である。【P6】
問49.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢
正答:3(BとD)
A.×:キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚し、専門性の範囲を超える業務の依頼を引き受けてはならない。【第8条】
B.○:キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者の自己決定権を尊重しなければならない。【第9条】
C.×:いかなる場合も、は不適切である。【第5条但し書き】。但し、身体・生命の危険が察知される場合、又は法律に定めのある場合等は、この限りではない。
D.○:【第6条】誇示、誹謗・中傷の禁止である。
問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢
正答:4
1.○:「深化」は継続的に深めること、「アップデート」は一定水準の最新情報を学ぶことである。「共通領域」はすべてのキャリアコンサルタントが学ぶべき領域で、「専門領域」は専門性を発揮するために学ぶ領域である。
2.○:キャリア形成に向けて自らのモチベーションを開発し行動を実践できるような気づきや支援を行う個別面談スキルを学習し獲得していくことも重要である。
3.○:そのためにも、スーパービジョンを受けること等による継続的 な学習が求められる。
4.×:すべてのキャリアコンサルタントが学び、必要に応じてアップデートを図るべき領域である。
キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に関する報告書 P6より
おつかれさまでした。合格をお祈りしています。