【第25回対策】問41~問50の解説

第25回対策「みん合☆総仕上げ模試」正答と解説

解説動画はこちらから(YouTube)

問41.仕事の理解の支援

職業情報提供サイトは、必ず試験までの間にじっくりと見ておきましょう。

正答:3

1.×:約500の職業情報である(令和5年3月現在、521職業)。【職業情報提供サイト

2.×:職業興味検査も実装されている。【職業情報提供サイト

3.○:「重視する仕事の性質」「できるだけ避けたい仕事の性質」「避けたい仕事の性質」といった仕事の性質から職業検索が可能である。【職業情報提供サイト

4.×:すべての職種ではなく、総務や経理、営業などのホワイトカラー職種の19種(令和6年2月現在)に限定されている。【職業情報提供サイト

「すべての」というALL表現には注意する。

問42.仕事の理解の支援

正答:4

1.×:職業紹介事業等求人・求職のマッチングや、求人・求職の職業別動向把握などを行うために使用されるのは、厚生労働省編職業分類である。【ハローワークインターネットサービス

2.×:厚生労働省編職業分類は、総務省の日本標準職業分類に準拠の上、労働力需給調整機関において共通して使用されるべきものとして作成されている。【厚生労働省編職業分類改定のお知らせ:PDF

3.×:統計法に基づいた統計基準として作成されているのは、総務省の日本標準職業分類や、日本標準産業分類である。【総務省

なお、厚生労働省編職業分類は、職業安定法に基づいて作成されている。【厚生労働省編職業分類改定のお知らせ:PDF

4.○:統計の観点では日本標準職業分類に対応させつつ、求人・求職のマッチングをより円滑に行えるようにするという観点から改定が行われ、大分類、中分類、小分類の3分類となった。【厚生労働省編職業分類改定のお知らせ:PDF

問43.意思決定の支援

正答:2

1.○:それは変更可能なものである。【木村先生⑤P287、⑥P380】

2.×:目標は、明確に宣言され、かつ到達可能であるとき人を最も動機づける。【木村先生⑤P288、⑥P380】

3.○:第1は、クライエントの具体的な欲求に合わせたカウンセリングを進めることができる。第2には、目標に向かってどこまで進んだか、進み具合をチェックし、カウンセリングを始める前との違いを比較することができる。【木村先生⑤P288、⑥P380】

4.○:なお、木村先生の著書のなかでは、実際にどのようにして目標設定を行うかは、カウンセラーとクライエントとの相互関係のあり方の中で、それぞれのやり方で行えばよい、としている。【木村先生⑤P288、⑥P380】

問44.意思決定の支援

正答:4

1.×:カウンセリング・プロセスの中でクライエントは、受動的でなく積極的な役割を果たすことができる。【木村先生⑤P294、⑥P388】

2.×:意思決定には、必ず「不確実性」が伴うものであり、決定されたことは変わることがある。意思決定は「完璧性」を求めるものではなく、複数の可能性を見いだすようはげますことである。【木村先生⑤P294、⑥P388】

3.×:意思決定のタイミングは、その内容と同様に重要である。【木村先生⑤P294、⑥P388】

4.○:カウンセリングの途中でも必要によっては、躊躇せずプロセスの進行を中断して情報の収集と活用をする。【木村先生⑤P296、⑥P389】

問45.相談過程の総括

正答:4

1.×:設定した目標を達成したかどうかは、自己評価の必要がある。【木村先生⑤P305、⑥P401】

2.×:時間的な枠組みも自己評価の必要がある。【木村先生⑤P305、⑥P401】

3.×:システマテイック・アプローチのステップや、もしそれから逸脱した場合に正当化できるかなど、自己評価の必要がある。【木村先生⑤P305、⑥P401】

4.○:評価の基準は、大きく分けて3つあり、カウンセラー自身の知識や経験、クライエント自身の受け止め方、資格のある第三者、スーパーバイザー等による評価によるがある。【木村先生⑤P305、⑥P401】

問46.キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動

正答:2

1.○:キャリア形成・学び直し支援センターでは、企業・団体を対象に、ジョブ・カードを活用した支援や、セルフ・キャリアドックや雇用型訓練の導入支援等を行っている。【キャリア形成・学び直し支援センター

2.×:令和3年度中にキャリアコンサルティングを受けた者の割合は、「労働者全体」で10.5%であり、「正社員」では13.5%、「正社員以外」では5.1%であった。【令和4年度能力開発基本調査P57:PDF

3.○:厚生労働省が実施している。【厚生労働省

4.○:他には、キャリアコンサルタントに寄せられる相談内容の複雑化・高度化に対応するため、産業医や保健師等関連領域の専門家に適切につなぐための知識・能力の習得や専門家等とのネットワークづくりを促進することなども明記されている。【第11次職業能力開発基本計画(18スライド目):PDF

問47.環境への働きかけの認識及び実践

正答:3

1.○:守秘義務に留意したうえで問題解決に向けて行動することは適切である。

2.○:守秘義務に留意したうえでフィードバックすることは適切である。

3.×:比較すべきことではない場合の「よりも」には注意する。

産業医等との関係づくりも大切だが、働く人のメンタルヘルス不調の未然防止は、キャリアコンサルタントも取り組むべき領域である。

4.○:経営層から経営方針や人材育成方針を語ってもらうことは、キャリア形成支援として有効である。

問48.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性

正答:3

 キャリアコンサルタントの実践力強化に関する調査研究事業報告書

1.○:個人スーパービジョンの内容として適切である。【P8】

2.○:グループスーパービジョンの内容として適切である。【P8】

3.×:これは、ベテランのスーパーバイジーに対するスーパービジョンの傾向である。初心段階のスーパーバイジーに対するスーパービジョンでは、基本的に定期的・継続的に積み上げる学習と訓練が必要であることから教える側面が強くなる傾向がある。【P8】

4.○:評価を含むスーパービジョン関係、目標や評価の方法、秘密保持等について明確に知らせる。【P8】

問49.自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性

正答:2

 キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に関する報告書

ほかには、倫理、ツールの活用方法、組織への働きかけ手法、クライエントの特性理解などがあるが、企業の財務に関する知識は特にあげられていない。【P4】

問50.キャリアコンサルタントの倫理と姿勢

正答:4

1.○:名称の使用制限は、第三十条の二十八に規定されている。名称独占資格に位置づけられている。【職業能力開発促進法第三十条の二十八

2.○:守秘義務は、キャリアコンサルタント倫理綱領のみならず、職業能力開発促進法においても明記されている。【職業能力開発促進法第三十条の二十七

3.○:義務として職業能力開発促進法に明記されている。【職業能力開発促進法第三十条の二十七

4.×:キャリアコンサルタントでなくなった後においても、守秘義務が適用される。【職業能力開発促進法第三十条の二十七

 

おつかれさまでした。

自分が受験する立場ならば、出たら嫌だな、と思う内容も作成しましたが

知らなかったら、解けない内容も多く入れています。

ですから、間違えてしまった問題はみなさんの伸びしろにほかなりません。

くれぐれも、模試の得点結果には、一喜一憂しないでください。

試験日までに知識を身につけ、みんなで合格しましょう。

合格をお祈りしています。

応援しています。

第25回対策「みん合☆総仕上げ模試」トップページ