今日二つめの更新は、「労働基準法」の一問一答。最もこれまでの出題が多い法律と言えるでしょう。
第1回、第2回、第3回、第4回の各回で労働基準法からの出題があります。おそらく、次回も出ると思われますので、しっかりと対策しておきましょう。
一問一答では、条文のリンクを付しています。参照条文の確認のみならず、他の条文も一読しておくと安心です。
応援しています。
今日二つめの更新は、「労働基準法」の一問一答。最もこれまでの出題が多い法律と言えるでしょう。
第1回、第2回、第3回、第4回の各回で労働基準法からの出題があります。おそらく、次回も出ると思われますので、しっかりと対策しておきましょう。
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いつもありがとうございます。きょうの労基法の問題ですが。いちゃもんつけたいです。8問ですが、労基法上、採用から14日以内は試用期間とされてますので、就業規則上の試用期間とは別に、解雇規制が解除される期間になってます。
西村介延様
コメント、ご指摘をありがとうございます。ご指摘の内容は理解しているつもりなのですが、私の勉強不足で誤解をしているようでしたら申し訳ございません。
ご教示ください。
≪私の理解≫
・採用から14日以内⇒解雇予告規定の適用除外(予告不要)
・採用から14日超(15日~)⇒解雇予告規定の適用(予告必要)
この問題の出題の意図としては、
Q.試用期間中ならば、使用している日数に関係なく、解雇予告は不要ですか?
A.いや、使用している日数(14日超)によっては解雇規制(予告)が適用されます。
というのが出題の意図となります。
誤解している点がありましたら、誠にお手数ですがご指摘ください。
どうぞよろしくお願いします。