第25回問21〜問25の解き方
第25回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!
目次
問21.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【B】時間外労働の上限規制等に関する横断的な問題です。選択肢4は第25回対策総仕上げ模試問15がお役に立てました。
正答:1
1.○:臨時的には定めることができる。
時間外労働時間の上限は、原則として月45時間/年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。【厚生労働省】
なお、「臨時的な特別な事情」があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできない。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
2.×:労働時間に関する規定に反した者には、労働基準法違反とされ、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる。【厚生労働省】
3.×:管理監督者は、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないが、企業には客観的な記録による労働時間を把握する義務がある。
なお、労働時間の把握の義務は、高度プロフェッショナル制度対象者を除く全ての労働者が対象である。【厚生労働省:PDF】
4.×:高度プロフェッショナル制度の対象者には、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用されない。【高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説(P3):PDF】
問22.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【B】女性活躍推進法に関する大問は、第23回問24でも出題されており、短い間隔での再出題でした。本問と同様に、内容理解に役立つ良問ですので、第23回の問題も是非やっておきましょう。
正答:2
1.×:女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的としている。【女性活躍推進法第一条】
2.○:2022年度より、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大された。【厚生労働省:PDF】
3.×:厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受ける必要がある。また、認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告などに付すことができる。【厚生労働省:PDF】
4.×:社内への公表とともに、都道府県労働局へ届出を行い、社外への情報公表を行う。
一般事業主行動計画公表サイトが、厚生労働省の「両立支援のひろば」に設けられている。また、厚生労働省の「しょくばらぼ」で一般事業主行動計画を閲覧できる。
問23.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【B】男女雇用機会均等法における差別の禁止については、第21回問21でも出題されています。資料等に目を通しておきましょう。
正答:4
1.×:求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすることは、性別を理由とする差別に該当する。【厚生労働省:PDF】
2.×:コース別人事管理制度において、男女で異なる取扱いをすることは、性別を理由とする差別につながり、男女均等な制度運営に留意する必要がある。【厚生労働省:PDF】
3.×:合理的な理由がないのに、募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすることは、実質的に性別を理由とする間接差別であり、禁止されている。【厚生労働省:PDF】
4.○:妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。【男女雇用機会均等法第九条4】
問24.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【A】自己都合退職の場合「一身上の都合」と書く場合が多いと思いますが、その都合の内容を告げる必要はありません。なお、本問は第14回問26と全く同じ問題でした(選択肢の順序のみ異なるケース)。
正答:2
1.×:事業主が定年を定める場合には、その年齢は、60歳以上としなければならない。【高年齢者雇用安定法改正の概要(P1):PDF】
なお、定年を65歳未満に定めている事業主は、次の高年齢者雇用確保措置(法的義務)を講じる必要がある。
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
①~③のいずれかの措置を講じなければならない。
2.○:退職にあたっての理由を会社に伝える義務はない。また、直接伝える、書面、電話で伝えるなどの手段についても特に法律などで定められているわけではない。
なお、労働基準法では第5条で強制労働の禁止が規定されており、労働者の意思に反して労働を強制してはならないとしており、退職理由を問い詰めることなどの行為がそれに抵触する可能性がある。【労働基準法第五条】
3.×:自由に行うことができる、は不適切である。
有期雇用契約であっても、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止めをすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められない。【厚生労働省】
4.×:「一切」の表現には気をつける。
試用期間が14日を超える場合には、解雇予告が必要である。【労働基準法第二十一条】
問25.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【A】「生徒指導提要」は、文部科学省が平成22年に作成し、令和4年に改訂されました。改訂前のも含め、初めての出題です。キャリア教育には専門性が求められる部分も確かにありますが、現場においては分業よりチーム連携が大切です。
正答:4
1.○:生徒指導と同様に、児童生徒の社会的自己実現を支える教育活動としてキャリア教育がある。【P15】
2.○:生徒指導を進める上で、両者の相互作用を理解して、一体となった取組を行うことが大切である。【P15】
3.○:生徒指導とキャリア教育は、深い関係にある。
自他の人生への影響を考えること、自己の生き方を見つめること、自己の内面の変化を振り返ること及び将来の夢や進路目標を明確にすることが重要である。【P16】
4.×:生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援が求められる。
事案が発生してからのみではなく、未然防止、早期発見、早期支援・対応、さらには、事案が発生した時点から事案の改善・回復、再発防止まで一貫した支援に重点をおいたチーム支援体制をつくることが求められている。【P17】