第26回問26~問30の解き方
第26回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!
目次
問26.労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
【A】雇用保険制度に関する基本的な問題で、第16回問24とまったく同じ問題でした。
正答:2
1.×:労働者を一人でも雇っていて、その労働者が31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合には、強制加入である。【厚生労働省】
2.○:雇用保険制度における雇用保険二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業であり、これらは事業主の雇用保険料のみを原資としている。【厚生労働省:PDF】
3.×:育児休業給付は、雇用保険から支払われる雇用継続給付の一つであるが、出産手当金は協会けんぽや健康保険組合から給付される。【協会けんぽ】
4.×:その日ごとに異なる会社で働きたい場合や、30日以内の短期間の仕事を続けていきたい場合には、日雇で働く人を対象とした雇用保険がある。その場合には日雇手帳の交付をハローワークから受けるなどの必要がある。【厚生労働省:PDF】
問27.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【A】前回(第25回)に続き、新しい「基本的考え方」からの出題でした。「就業体験」を伴うものが「インターンシップ」であるとインプットしておきましょう。
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方
正答:1
1.×:タイプ2の「キャリア教育」はインターンシップとは称されない。
タイプ3の「汎用型能力・専門活用型インターンシップ」及びタイプ4の「高度専門型インターンシップ(試行)」が、インターンシップであるとされた。【P1】
2.○:タイプ3のインターンシップに限り、取得した学生情報を3月以降は広報活動に、6月以降は採用選考活動に使用できる。【P9】
3.○:インターンシップを始めとしたキャリア形成支援に係る取組は、企業等の場における学生に対する教育活動であり、十分な教育効果をあげるためには、企業等における実施体制の整備が必要である。【P6】
4.○:タイプ3及びタイプ4のインターンシップは、就業体験が必須である。【P8】
令和4年に改正のあった、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」からの出題(大問)は次のとおりです。
問28.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【A】学習指導要領からの出題は度々あり、今回の出題内容は最近の試験でも出題されています。次の文章を一読しておきましょう。
正答:2
学習指導要領において、キャリア教育は次のように位置づけられている。
生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。【P26】
1.○:上記に記載。
2.×:キャリア教育の時間(数)は明示されていない。
3.○:上記に記載。
4.○:上記に記載。
問29.学校教育制度及びキャリア教育の知識
【B】今回も「学校教育制度及びキャリア教育の知識」からの出題は3問体制で、これは第23回から続いています(かつては2問でした)。
キャリア教育の指導体制が問われることは、これまでにありませんでしたが、専任教員がそれに専念できるような状況になっていないことは念頭に入れておきましょう。
正答:1
1.×:キャリア教育の担当者は98.0%の学校に配置されているが、第3学年の学級担任・副担任あるいは学年主任との兼任が40.8%、第1・2学年との兼任が30.3%となっており、専念できている状況とはいえない。【P12】
2.○:校務分掌とは、学校を運営するために教員が分担して行う仕事であり、キャリア教育担当を設置している学校が多い。【P27】
3.○:直接の出典は見つからなかったが、「進路指導主事」、「主幹教諭」が中心的役割を担うことは、資料から判明した。【中学校におけるキャリア教育の推進のために(P59):PDF】
4.○:これは職業安定法において、明記されている。
公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。【職業安定法第二十七条】
問30.メンタルヘルスの知識
【B】労災認定基準の改正については、第26回対策模試(問21)に盛り込んでいましたのでお役に立てました。
正答:3
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の見直し(令和5年改正)
労働者災害補償保険法の精神障害の認定基準における、業務による心理的負荷評価表が見直され、以下の内容が追加、拡充された。【厚生労働省:PDF】
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加。
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加。
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
また、専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更された。
1.○:改正内容として適切である。
2.○:改正内容として適切である。
3.×:業務起因性を認めることとした。
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
4.○:改正内容として適切である。