固有なニーズを持つ人々に対する支援
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女性を対象とする場合
女性の就業状況と就労意識
労働力率 | M字型のカーブを描くが、近年はM字カーブの底が浅くなってきている |
就業希望者 | 約300万人。希望する就業形態は「非正規雇用」が約7割 |
年代 | 内容 |
2003年 | 少子化対策への一環として、次世代育成支援対策推進法の制定。(2015年3月までの時限立法。 |
2006年 | 男女雇用機会均等法での積極的格差是正措置(ポジティブアクション)、セクシャル・ハラスメントへの対応、間接差別についての条項 |
現代 | 仕事と生活との調和(ワーク・ライフ・バランス)への取り組み。フレックスタイムや短時間勤務、企業内保育所、男性の育児休暇など |
ライフキャリアの観点に立った、キャリアカウンセリングが求められている。
高齢者を対象とする支援
・世界に類を見ない高齢化
項目 | 内容 |
高齢者の定義 | 国連での定義では高齢者とは65歳以上のことをいう※ |
高齢者の比率 | 2012年には24%に達している |
労働力率 | 65歳以上の労働力率は男性で29.4%、女性で13.1%で非常に高い |
※雇用政策上、45歳以上を中高年齢者、55歳以上を高年齢者と呼んでいる。
・高齢者雇用のための法律
2006年改正高年齢者雇用安定法年金支給65歳までの雇用確保が目的
①定年年齢の段階的な引き上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年年齢の廃止
・ガイスバースとムアー(1973)のライフキャリアの視点
「ライフキャリアとは、人生における役割・環境・出来事の相互作用と統合を通じて行う全生涯にわたる自己開発」と定義している。
キャリアカウンセラーはライフキャリアの視点を持ち、高齢者に対しては「学びつつ支援する」という姿勢が必要。
障がい者を対象とする支援
障がい者の実態と雇用政策
項目 | 内容 |
障がい者数 | 身体障がい者366.3万人、知的障がい者54.7万人、精神障がい者323.3万人で合計約744万人とされ、人口の約6% |
障がい者の就業率 | 全体での就業率は42%。(知的障がい者50%、身体障害者42%、精神障害者41%) |
・雇用政策等
法律・制度 | 内容 |
障がい者雇用率制度 | 民間企業では2.0%以上、国・地方公共団体では2.3%以上 |
障がい者雇用納付金 | 雇用率未達成の場合に不足数1人につき月額5万円を納付 |
障がい者自律支援法 | 福祉的就労から一般雇用へ。地方自治体によって異なる試み |
障がいの理解と職業リハビリテーション
健康な状態 | ①心や体の「機能や構造」 |
②個人的な「活動」 | |
③社会への「参加」 |
障がいの状態は、①~③において異なる現れ方をする。
・職業リハビリテーションの活動障がいのある人が職業生活に参入してそれに適応しながらキャリア形成をしていく過程を支援する活動のこと。
若年者を対象とする支援
自律困難な若者の発達課題と包括的支援
・若年無業者は2011年には60万人に達している。
・自律困難な若者の発生原因①若者個人に起因する心理的要因と、②周囲からの環境要因がある
心理的要因 | 精神障害:統合失調症や気分障害等 |
自己確立の挫折:親離れと自己概念の形成の挫折 | |
環境要因 | 雇用情勢や地域社会における若者の受け入れ態勢など |
自立支援の段階と基礎的な知識・対応方法
ひきこもり支援の諸段階
段階 | 内容 |
①出会い・評価段階 | ひきこもりの程度や精神障害の有無を評価(専門家連携) |
②個人的支援段階 | 支持的かつ受容的面談で、ラポールを形成 |
③中間的・過渡的な集団との再会段階 | 集団療法的なグループ活動やNPO法人、フリースクール等 |
④社会参加の試行段階 | 就職準備やアルバイトなどの経験 (アフターケア含む) |
・厚生労働省は試行雇用(トライアル雇用)を推進しており、ハローワークが仲介している。
・自律困難な若者は自ら相談や支援機関に出向くことが難しい家庭訪問を中心とするアウトリーチ(訪問支援)が有効である。
・危機対応は精神保健福祉法に基づいて行われることが多い。
若者の自立支援のポイント:①家族への支援 ②諸機関とのネットワーク ③コンサルテーション ④アウトリーチなど、幅広い手法や関連法規等の知識が必要になる。