職場のメンタルヘルス・マネジメント
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労働安全衛生法の改正(2005年)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が示された。
メンタルヘルスケアの基本的考え方
①心の健康問題は、評価が容易ではない
②個人情報の保護と本人意思の尊重に留意する
③心の健康は、人事労務管理に関係する要因に影響を受けることもある
④家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合もある
4つのメンタルヘルスケアの促進
①セルフケア | ストレス反応や心の健康について理解+自らのストレスや健康状態について理解する | |
②ラインによるケア | 管理監督者は職場環境等の把握、改善、相談対応を行う | |
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 心の健康づくり計画を実施する際の中心的役割を果たす | |
④事業場外資源によるケア | 事業場外の医療機関等のネットワークを日頃から形成 |
メンタルヘルスケアの具体的な進め方
具体的な推進にあたり、4つの視点で進めることが効果的
①メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
労働者に対するものと、管理監督者に対するものがある
②職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康の保持増進に効果的
③メンタルヘルス不調への気づきと対応
本人の同意の上でストレスチェック等を実施し早期発見や保健指導等を行う
④職場復帰における支援
職場復帰支援プログラムの策定、周知、実施
個人情報の保護への配慮
①労働者の同意
個人情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得る
②事業場内産業保健スタッフによる情報の加工
必要な情報が的確に伝達されるように集約・整理・解釈などを適切に加工することが必要
③健康情報の取り扱いに関する事業場内における取り決め
個人情報を取り扱う者の守秘義務等について規定する
ストレスチェック制度の導入
検査の目的 | 労働者が心理的な負担の程度を把握するための検査 |
施行 | 平成27年12月(平成26年公布) |
努力義務 | 労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務 |
調査票 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目)などが推奨「仕事のストレス要因」、「心身のストレス要因」、「周囲のサポート」の3領域を含む |
検査の結果 | 医師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することはできない |
面接の実施 | 労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導の実施が事業者の義務になる |
検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげて、ストレスの要因そのものを低減させる