労働基準関連法規(2)

Check Sheet ONOFF

Check Sheet機能をご活用ください。

パートタイム労働法

主旨・目的

短時間労働者の①適正な労働条件の確保、②雇用管理の改善、③通常の労働者への転換の推進、④職業能力の開発および向上等に関する措置を講じ、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図る

概要
短時間労働者とは 通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいう
文書の交付等 昇給や退職手当、賞与などについて文書の交付等により明示する
待遇の原則 通常の労働者との待遇の相違は、不合理と認められるものであってはならない
短時間雇用管理者 常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければならない
公表制度 雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主→勧告に従わない場合は公表する

 男女雇用機会均等法

主旨・目的

賃金についての男女差別は、労働基準法に規定されているが、労働条件についての差別的取扱いの禁止の規定には、性別が含まれてない。

男女雇用機会均等法の目的→①男女の均等な機会と待遇の確保、②妊娠中および出産後の健康の確保を図る

概要
項目 内容・キーワード
性別を理由とする差別の禁止 募集および採用。配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生雇用形態の変更、退職勧奨や定年および解雇、結婚を理由とした職種の変更や定年の定め。
間接差別禁止 間接差別=外見上は性中立的だが、一方の性に相当程度の不利益を与え、その要件に業務遂行上の必要など合理性のないもの。(一定の身長、体重、体力や総合職、全国転勤、昇進に転勤経験を要件など)
女性労働者に係る特例措置 「女性のみ」、「女性優遇」の措置は原則禁止だが、男性との格差解消を目的とした場合には違法にならない。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 解雇その他、不利益取扱い(退職勧奨、雇止め、パートタイマーへの変更等)を禁止。
紛争の解決の援助 ①企業内での自主的な解決、②都道府県労働局長の助言、指導、勧告、③紛争調整委員会による調停
セクシュアル・ハラスメント対策 異性に対してだけでなく、同性に対するものも含まれる。
母性健康管理措置 保険指導または健康診査を受ける、指導事項を守る。→是正指導に応じない場合は企業名公表。紛争調整委員会へ調停の申請。
コース等別雇用管理 コースごとの配置・昇進、教育訓練等の雇用管理。

育児・介護休業法

主旨・目的

育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活家庭生活の両立を支援する法律。

概要
 育児・介護休業の申出  育児:原則1歳に満たない子。1人の子につき1
 介護:常時介護を必要とする状態に至るごとに1
 事業者は申出を拒むことはできない
育児・介護休業期間 育児休業:原則として出生の日から1歳に達するまでの間
介護休業:通算して93日を限度。いずれも労働者が申出た期間
父親も子育てができる働き方の実現   子が1歳2ヶ月に達するまでの間、父母それぞれ1年間育児休業を取得できる。
出産後8週間以内の父親の育児休業。
配偶者が専業主婦(夫)であっても、除外できない。
 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子。1年度につき5日、2人以上の場合は10日、看護休暇を取ることができる。
 仕事と介護の両立支援 要介護状態にある対象家族1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の介護休暇制度。
その他 不利益取扱いの禁止、時間外労働・深夜業の制限、再雇用特別措置、その他の改正(紛争解決の仕組みや企業名の公表)