③キャリアコンサルタントの活動【一問一答】
Check Sheet機能をONにして知識を確認しましょう。
キャリアコンサルタント倫理綱領については、毎回出題があります。常識的に解けてしまうような問題が多いのですが、キャリアコンサルタント倫理綱領をまだ読んでいない方は、是非一読しましょう。難易度は高くなく、確実に得点したいところです。
(全10問)
Q1.キャリアコンサルタントは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じることを職務とし、助言及び指導を行うことはない。
A1.×:相談に応じ、助言及び指導を行うことを職務とする。【キャリアコンサルタント倫理綱領前文】
Q2.キャリアコンサルティングを行うにあたり、人間尊重を基本とし、この尊厳を侵してはならない。
A2.○:キャリアコンサルタント倫理綱領第1条の規定。
Q3.キャリアコンサルタントは、どんな場合であっても、職務上知り得た事実、資料、情報について守秘義務を負う。
A3.×:守秘義務が規定されているが、身体・生命の危険が察知される場合、又は法律に定めのある場合等はこの限りではない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第5条】
Q4.相談者にメンタル不調が疑われる場合の対応について、本人の承諾有無に関係なく、相談者の上司に対してメンタル不調の疑いがあることを伝えるべきである。
A4.×:組織等と相談者との間に利益が相反するおそれがある場合には、事実関係を明らかにした上で、相談者の了解のもとに職務の遂行に努めなければならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第11条2】
Q5.キャリアコンサルタントは、相談者が自主的に意思決定できるように支援する。
A5.○:キャリアコンサルタント倫理綱領第9条でも、相談者の自己決定権の尊重が明記されている。
Q6.キャリアコンサルタントは、自己の能力を大きく超える業務であっても、自己の成長のため引き受けることが大切である。
A6.×:明らかに自己の能力を超える業務の依頼は引き受けてはならない。【キャリアコンサルタント倫理綱領第8条】
Q7.キャリアコンサルタントは、必要に応じて他の分野の専門家の協力を求めるなど、相談者の利益のために、最大の努力をしなければならない。
A7.○:【キャリアコンサルタント倫理綱領第8条】
Q8.プライバシー保護の観点から、キャリアコンサルティングの事例や研究の公表は、原則として禁止されている。
A8.×:禁止されているわけではなく、事例や研究の公表に際して、プライバシー保護に最大限留意し、相談者や関係者が特定されるなどの不利益が生じることがないように適切な措置をとらねばならない。
Q9.キャリアコンサルタントが自身の都合により、長期的に休暇を取ることになったため、相談者に説明し同意を得ることなく、それまでの面談記録を後任の予定者に見せることは職業倫理上、適切である。
A9.×:それまでの面談記録を後任の予定者が見ることがあることを、相談者に説明し同意を得る必要がある。
Q10.キャリアコンサルタントの活動領域は、企業と大学が中心であり、行政や地域支援機関は含まれない。
A10.×:ハローワークや自治体などの行政機関や、その他、各地の各種支援機関に活動の領域がある。
(全10問)