メンタルヘルスの知識Part1【一問一答】

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毎回49、50問で出題される、メンタルヘルスの知識。2問のうち、1問は難問の傾向があります。このページでは、こころの健康づくり(指針)やストレスチェック制度導入ガイドからの出題内容を確認します。

(全14問)

 職場におけるこころの健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針

まだ読んでいない方は、資料を一読してから解きましょう。特に4つのケアは過去に出題がありますし、企業内キャリアコンサルタントであれば特に、実務でも取り組むことがあるかもしれません。しっかりと確認しましょう。

Q1.メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」の「3つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要である。

A1.×:この3つに加え、「事業場外資源によるケア」を含めた「4つのケア」が重要である。【指針P7】

Q2.ラインによるケアでは、労働者に対してストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解、ストレスへの気づき、ストレスへの対処などが行えるように支援することが重要である。

A2.×:これはラインによるケアではなく、セルフケアの説明である。【指針P21】

Q3.職業生活でストレスを感じる労働者の割合は、平成29年の厚生労働省の調べでは、8割を超える。

A3.×:約58.3%である。【指針P3】

Q4.メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが有効である。

A4.○:4つのケアのうち、事業場外資源によるケアの説明である。【指針P22】

Q5.小規模事業場の事業者は、メンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進める ことが望ましい。

A5.○:衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。【指針P26】 

ストレス、ストレスチェックに関する出題は、第1回、第4回で出題されています。この論点に関しては、厚生労働省の「こころの耳」サイトや、ストレスチェック制度導入ガイド(PDF)が有用です。

Q6.厚生労働省「こころの耳」では、疲労蓄積度セルフチェック、ストレスセルフチェック、ストレスチェック実施プログラムのダウンロードなどができる。

A6.○:なお、「こころの耳」では、電話やメールによる相談ができるとともに、専門医療機関の一覧などがある。【こころの耳

Q7.労働安全衛生法では、労働者数10人以上の事業場にストレスチェックの実施が義務付けられている。

A7.×:労働者数50人以上の事業場に義務付けられている。また50人未満の事業場は当分の間、努力義務である。【ストレスチェック制度導入ガイド:P2】

Q8.ストレスチェックの実施は、管理者が行う。

A8.×:ストレスチェックの実施は、医師、保健師、又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士が行う。【ストレスチェック導入ガイド:P4】

Q9.ストレスチェックは、ITシステムを利用して、オンラインで実施することはできない。

A9.×:オンラインで実施することができる。なお、ストレスチェック実施プログラムが無料で配布されている。【ストレスチェック導入ガイド:P6】

Q10.ストレスチェックの結果は、検査を実施した医師、保健師等から、事業者に直接通知される。

A10.×:結果の通知は、検査実施者(医師、保健師等)から「労働者」に対して行われ、結果は事業者には通知されず、事業者が結果を入手するには、結果通知後に本人の同意が必要である。【ストレスチェック導入ガイド:P9】

Q11.ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実施者(医師、保健師等)が認めた者には、医師による面接指導が実施される。

A11.○:対象労働者の要件は、労働者からストレスチェック結果を提出させる、もしくは実施者に当該労働者が要件に該当するかを確認することによって確認する。【ストレスチェック導入ガイド:P12】

Q12.ストレスチェックの結果を受け、医師の意見に基づき、必要がある場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置が行われることはない。

A12.×:就業上の措置を決定、実施される。【ストレスチェック導入ガイド:P15】

Q13.事業者は、面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況をハローワークに報告する。

A13.×:ハローワークではなく、労働基準監督署である。【ストレスチェック導入ガイド:P18】

Q14.ストレス要因(ストレッサー)には、人事・労務管理上の処遇や職務、職場環境などによるものがあるが、社会・経済環境や家庭環境、地域環境などの外的条件による影響はない。

A14.×:企業・職業環境は独立して存在するのではなく、外的条件によって変化し、ストレス要因の内容や程度が規定される関係にある。【木村先生④P179、⑤P182】

(全14問)