【第19回対策】気になるトピックのまとめと予想問題
まだ出題はされていないものの、次回のキャリアコンサルタント試験で出題されるかもしれない法律や資料、公的サイト等をピックアップしました。
出なかったらごめんなさい…。
画面右上のCheck Sheet機能をONにすると、キーワードや数字を隠すことができます。マウスカーソルを移動させたり、タップすると文字や数字が表れますので、読み進めながら確認しましょう。
なお、今回初めて、該当するトピックの予想問題として四肢択一問題(全9問)を作成しました。
試験当日の移動時間などにも手軽にご活用いただけるよう、PDFファイルにて配布しますので、下記よりダウンロードし、以下のまとめを一読後に、是非、トライをしてみましょう。
では、気になるトピックをお伝えします。
最低賃金法、コロナ禍における雇用情勢、第11次職業能力開発基本計画、マナパス、職業実践力育成プログラム(BP)、しょくばらぼ、キャリア形成サポートセンター、地域若者サポートステーション、グッドキャリア企業アワード、LGBT
+ご質問の多い、職能資格制度と職務等級制度のまとめ
知らない用語、キーワードはありましたか?では、確認していきましょう。
気になる法律:最低賃金法
【内容】最低賃金法には雇用主が労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払う義務があることが定められています。ポイントを確認しておきましょう。
・最低賃金には、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金のほか、特定の業種に対して適用される特定最低賃金がある。
・地域別最低賃金は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する。
・地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、最低賃金額の高い方が適用される。【厚生労働省:PDF】
・最低賃金の金額は時間給として定められる。
・地域別最低賃金は、毎年、中央最低賃金審議会が、地方最低賃金審議会へ最低賃金額改訂の目安を示し、地方最低賃金審議会が決定する。
・雇用主は、最低賃金以上を支払う必要があり、それよりも低い金額で雇用契約をした場合には、契約自体が無効となる。
・最低賃金未満の支払しかしていない場合には、差額の支払い義務が課される。
・最低賃金を支払わない場合には、罰則(罰金)がある。
・最低賃金の減額の特例は、都道府県労働局長の許可を条件に認められる(精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い場合や、試の使用期間中の方等)。
参考サイト:厚生労働省
ヨコ解きリンク:2級第26回問19
気になる時事問題:コロナ禍における雇用情勢の変化
【内容】令和3年版労働経済の分析では、令和2年(2020年)の雇用情勢の変化が取りあげられています。楽習ノートプラス等でよく取りあげていますので、みん合ご利用のみなさんにはお馴染みのテーマかもしれませんが、ポイントを確認します。
主要な雇用指標の変化
◇2019年と2020年の雇用指標の変化(年平均)
雇用指標 | 2019年 | 2020年 |
有効求人倍率 | 1.60倍 | 1.18倍 |
完全失業率 | 2.4% | 2.8% |
なお、時期的にはおそらく出題可能性は低いものの、2021年平均では、有効求人倍率は1.13倍で前年比0.05ポイントの低下、完全失業率は前年と変わらず2.8%である。
また、雇用調整助成金等による完全失業率抑制効果は、雇用調整助成金で2.1%程度、緊急雇用安定助成金で0.5%程度、合わせて2.6%程度と見込まれ、リーマンショック期以上に雇用の維持に役割を果たした。【令和3年版労働経済の分析P178】
また、2020年には正規雇用労働者が増加を続ける中で非正規雇用労働者が女性を中心に大きく減少している。【令和3年版労働経済の分析P23】
◇2020年10月末の外国人雇用状況の届出
2020年10月末の外国人労働者数は、外国人雇用状況の届出が義務化されて以来過去最多を更新している。ただし、前年比の増加率(4.0%増)は2019年(13.6%増)に比べ大幅に低下している。なお、国籍別ではベトナムが最も多い。
気になる資料:第11次職業能力開発基本計画
国の定める人材育成の基本計画、方針、施策がまとめられています。2021年度からの5か年計画です。原本の資料も一読しておきたいところです。
いつ出題されてもおかしくないでしょう。楽習ノートプラスでまとめや問題をご用意していますので、こちらでは詳述しませんが、まだの方は是非ご確認ください。
気になるリカレント教育
マナパス~社会人の学びを応援するサイト~
大学等における学び直し講座情報や学び直し支援制度情報を発信するサイトで、文部科学省が民間事業者に委託して開設している。
自分の希望に沿った条件で講座内容が検索できることに加え、自分の学びのロールモデルを探せる「在校生・修了生インタビュー」や社会のトレンドと社会人の学びを掛け合わせた情報をキャッチできる「特集ページ」を掲載している。
職業実践力育成プログラム(BP)
【内容】社会人の職業に必要な能力の向上を図る、リカレント教育の機会拡大のため、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」(BP)として文部科学大臣が認定している。
【認定条件】
・大学等の正規課程及び履修証明プログラム
・対象とする職業の種類や、修得可能な能力を具体的かつ明確に設定
・受講者の成績評価を実施
・教育課程の編成及び自己点検・評価において、企業等の意見を取り入れるしくみを構築する
【連携】企業の理解促進を図り、厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携し、社会人の学び直しを推進する
「職業実践力育成プログラム」(BP)認定制度について(概要)
ヨコ解きリンク:2級第25回問21
気になる官公庁系サイトや支援施策
しょくばらぼ(職場情報総合サイト:厚生労働省)
【内容】「しょくばらぼ(職場情報総合サイト)」は、各企業の働き方や採用状況に関する職場情報を検索・比較できるサイトであり、厚生労働省が開設している。
職場改善に積極的な企業の時間外労働時間や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を検索・比較することができる。
【掲載している情報】
・企業の基本情報 ・採用状況に関する情報 ・働き方に関する情報
・女性の活躍に関する情報 ・育児・仕事の両立に関する情報
・能力開発に関する情報(キャリアコンサルティングの実施なども含む)
・ハローワークインターネットサービスに掲載されている求人情報
くるみんやえるぼし認定などの、認定や表彰などからも企業の情報を検索することもできる。
キャリア形成サポートセンター
ジョブカード制度総合サイトのメール相談サービスが2020年3月をもって終了した後、キャリア形成サポートセンター(旧ジョブ・カードセンター)でのキャリアコンサルティングの無料サービス等が実施されている。
【内容】キャリア形成サポートセンターでは、企業・団体、個人、学校関係者に対して次のようなサービスを提供している。
企業向け:ジョブ・カードやセルフ・キャリアドックを活用し、キャリアコンサルティングを行いながら、キャリア形成と職業能力開発を総合的に支援する。雇用型訓練の導入支援も行っている。
個人(在職者)向け:対面またはweb面談により無料のキャリアコンサルティングを行っている。
学校関係者向け:ジョブ・カードを活用したキャリア教育や就職活動支援、学生主体のキャリアプランニングの実施支援を行っている。
【拠点】2022年3月現在、全国各地に42か所の拠点がある。
地域若者サポートステーション
【内容】地域若者サポートステーション(愛称:「サポステ」)では、働くことに悩みを抱えている方に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている。【厚生労働省】
【対象年齢】15~49歳までの働くことに悩みを抱えている方。(2020年4月より対象年齢が39歳から引き上げられた。)
【設置】「身近に相談できる機関」として、全国の方が利用しやすいようすべての都道府県に必ず設置されている(全国177箇所)。厚生労働省が、支援の実績やノウハウがあるNPO法人、株式会社などに委託して実施している。
グッドキャリア企業アワード
【内容】従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に、厚生労働省が実施している。
参考サイト:厚生労働省
ずっと気になっているトピック:LGBT
【内容】性的少数者(セクシャルマイノリティ)を表す言葉の一つにLGBTがある。
・性的指向とは、どのような性別の人を好きになるか、ということであり、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルがある。
・性自認とは、自分の性をどのように認識しているかであり、身体の性と心の性が一致しないために、身体の性に違和感を持つ人を、トランスジェンダーという。
・LGBTなど性的少数者(セクシャルマイノリティ)に対するハラスメントも、職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置の対象となる。
参考文献:厚生労働省:PDF
ご質問の多いトピック:職能資格制度と職務調査/職務等級制度と職務分析
これらは、過去に出題はあるのですが、ご質問がとても多く、苦手としている方が多いので、気になるトピックとしてあらためて整理しておきます。
職能資格制度は、「人」を基準とするのに対して、職務等級制度は、「仕事」を基準とした雇用制度をいう。
最近、耳にすることが多い、「ジョブ型雇用」制度は職務等級制度の考え方を基礎としている。
職能資格制度は、日本企業に固有の制度といわれ、ゼネラリストを育成してきた大企業や、熟練工の経験と勘が重視された製造業にも適しているといわれている。採用の基本は新卒一括採用にある。
一方、職務等級制度は、特にアメリカにおいて発達したもので、その職務に特化した知識や技能を持つ、スペシャリストの養成に適しているといわれている。採用の基本は職務が発生した際に随時採用する形である。
職能資格制度と職務等級制度の特徴をまとめると以下のようになる。
職能資格制度 | 職務等級制度 | |
ベース | 人 | 仕事(ジョブ) |
雇用スタイル | メンバーシップ雇用 | ジョブ型雇用 |
採用 | 新卒一括採用が基本 | 職務発生時に雇用 |
ルーツ | 日本的 | アメリカ的 |
育成 | ゼネラリスト | スペシャリスト |
職務 | 柔軟 (明確化されていないことも) |
明確 |
重視 | 幅広い能力や経験 | 職務遂行能力 |
報酬の考え方 | 経験に対応するため 年功序列が構成しやすい |
職務に対応 職務が無くなれば解雇も |
給与 | 職能給 | 職務給 |
続いて、木村先生の著書にもあり、過去問題でも出題されている、「職務分析」と「職務調査」の違いを検証する。職務調査の方が、広いイメージ、職務分析の方がジョブの明細という狭いイメージである。
職務調査 | 職務分析 | |
調査の対象 | 人間像 | 仕事像 |
重視するのは | 能力 | 仕事 |
作成するのは | 職能要件書 | 職務記述書 (ジョブ・ディスクリプション) |
合う給与体系 | 職能給 | 職務給 |
親和性ある資格等級制度 | 職能資格制度 | 職務等級制度 |
職務分析は職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を作成し、ジョブ型雇用や職務等級制度にマッチし、職務調査は職能要件書を作成し、職能資格制度にマッチするものといえる。
ヨコ解きリンク:第1回問19 第5回問20 第7回問21 第8回問21 第16回問15 第18回問16 第18回問41
参考サイト:日本の人事部
参考文献:キャリアコンサルティング理論と実際5訂版(木村周著)P99~
予想問題(全9問)をご用意していますので、どうぞご活用ください。
みんなで合格しましょう!