【第21回対策】気になるトピックのまとめと動画
次回のキャリアコンサルタント試験で出題されるかもしれないトピックをピックアップ。
総仕上げ模試に「気になる」はたくさん盛り込んだつもりですが、入りきらなかったものを中心にお伝えします。ですから、あくまでプラスαです。
なお、画面右上のCheck Sheet機能をONにすると、キーワードや数字を隠すことができます。マウスカーソルを移動させたり、タップすると文字や数字が表れますので、読み進めながら確認しましょう。
では、気になるトピックをお伝えします。
気になるトピック:社会正義のキャリアガイダンス論
・社会正義のキャリアガイダンス論は、教育訓練や雇用機会の格差や不公平を是正し、「自分の人生は自分で決める」権利を保証することを主な目的としている。
・OECD(経済協力開発機構)の2004年の報告書において、キャリアガイダンスの3つの目標として「労働市場」、「教育訓練」、「社会的公正」を定めている。【木村先生⑤P40、⑥P97、ジルP173】
・ILO(国際労働機関)の2006年のキャリアガイダンスに関する報告書では、社会的平等と社会的包摂の目標の一つとして、疎外された不安定な集団の教育・訓練・雇用への再統合を促進することを挙げている。
・社会正義には「応報的正義」、「分配的正義」、「承認的正義」の3つの捉え方がある。
応報的正義は「頑張った人は頑張った分だけ報われる」、分配的正義は、「多くを持っている人は、少ししか持っていない人に分け与える」、承認的正義は「少数派の存在を認め、声を聞く」ことである。
・労働市場、教育訓練に関わる支援を提供することによって、経済的な困窮を緩和し、貧困や犯罪を防ぎ、社会全体の安定化が果たされ、民主主義を維持することができる。
・社会的な問題を抱えているクライエントがいることを、組織や社会に知らせ、クライエントに代わり提言などの活動をすることを、アドボカシーといい、これをクライエントと協力して行う(一緒に行動すること)をクライエントのエンパワメントという。【木村先生⑤記載無し、⑥P101】
興味がありましたら、試験が終わったらこちらをどうぞ。
気になる時事問題:令和2年度雇用均等基本調査
「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する 雇用管理の実態把握を目的に、厚生労働省が毎年実施しています。
令和2年度雇用均等基本調査(令和3年7月公表)の内容を一覧表形式にしてQ&A式でお伝えします。
数字を覚える必要はありません。どのくらいなのか、ざっくりと大づかみという感覚で大丈夫ですから、ご自身やご家族がお勤めの会社の状況なども想像しながら確認してみましょう。
問い | 答え | 頁 |
正社員・正職員に占める女性の割合 | 27.2% | 1 |
令和2年春卒業の新規学卒者を採用した企業割合 | 20.6% | 2 |
女性管理職を有する企業割合 | 52.8% | 4 |
課長相当職以上の管理職に占める女性の割合 | 12.4% | 5 |
課長相当職以上の女性管理職割合が高い産業 | 医療、福祉(49.0%) | 7 |
セクシュアルハラスメント防止対策に「取り組んでいる」企業割合 | 82.0% | 9 |
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策に「取り組んでいる」 企業割合 | 76.5% | 11 |
パワーハラスメント防止対策に「取り組んでいる」企業割合 | 79.5% | 12 |
育児休業者の割合(女性)※1 | 81.6% | 17 |
育児休業者の割合(男性)※1 | 12.65% | 17 |
子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合 | 62.4% | 22 |
介護休暇制度の規定がある事業所の割合 | 63.1% | 23 |
出産した女性のうち、育児時間の請求をした者の割合 | 14.2% | 26 |
多様な正社員制度※2の導入状況 | 28.6% | 27 |
※1平成 30 年10 月1日から令和元年9月30日までの1年間に出産した女性もしくは配偶者が出産した男性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者の割合。
※2多様な正社員制度には、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度がある。
気になる制度:気になる改定:厚生労働省編職業分類の改定
これは私が今回の模擬問題の作問(旧:問42)でやらかしてしまった件にて、既にご存じの方も多いかもしれませんが(汗)、2022年4月14日に厚生労働省編職業分類が改定されました。
法令には出題基準日(4月1日)がありますが、職業分類は法令とは言えないため、変更後の内容が出題される可能性はないわけではない、と捉えています。
【内容】厚生労働省編職業分類は、総務省の日本標準職業分類に準拠の上、職業安定法に基づき、労働力需給調整機関において共通して使用されるべきものとして作成されている。
引き続き、日本標準職業分類に対応させつつ、求人・求職のマッチングをより円滑に行えるようにするという観点から今回の改定は行われる。
改定では、これまでの最小単位である細分類を廃止し、 より柔軟に社会構造の変化に対応できる職業分類としている。
以上となります。
みんなで合格しましょう!