雇用保険料率の変遷【平成30年度変更無し】

Check Sheet ONOFF

Check Sheet機能をご活用ください。

第3回試験に出題のあった平成28年度の雇用保険率の変更(引き下げ)については、平成29年度でもさらに変更(引き下げ)がありましたが、平成30年度は変更はなく、平成29年度の料率のままです。

確認にそれほど時間はかかりませんので、通勤時間等にサクッと確認しちゃってください。こういったものは、『知っているか知らないか』ですから、早めにインプットしておきましょう。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的としたものです。

なお、雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。

その保険料は、毎月の給料から差し引かれますが、健康保険料や厚生年金保険料と同じく、労働者負担と事業主負担があります。そして、賃金に対して料率を掛けた金額が雇用保険料ということになります。

なお、事業の種類として「一般の事業」、「農林水産清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つで料率が分かれています。

では、最近4年間の料率の推移を確認しておきましょう。

雇用保険料率の推移

平成27年度の雇用保険料率(前年度からの変更は無し)
事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 雇用保険料率(①+②)
一般 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
農林水産・清酒製造 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

平成28年度の雇用保険料率(前年度からの変更有)
事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 雇用保険料率(①+②)
一般 4/1000 7/1000 11/1000
農林水産・清酒製造 5/1000 8/1000 13/1000
建設 5/1000 9/1000 14/1000

 一般の事業では13.5/1000→11/1000へ、農林水産清酒製造では、15.5/1000→13/1000へ、建設では16.5/1000→14/1000へ、3つの種類すべてにおいて雇用保険料率が下がりました。(第3回試験でこの内容が出題されました。)

平成29年度の雇用保険料率(前年度からの変更有)

雇用環境の改善により、2年連続の雇用保険料率の引き下げが行われることになりました。

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 雇用保険料率(①+②)
一般 3/1000 6/1000 9/1000
農林水産・清酒製造 4/1000 7/1000 11/1000
建設 4/1000 8/1000 12/1000

 一般の事業では11/1000→9/1000へ、農林水産清酒製造では、13/1000→11/1000へ、建設では14/1000→12/1000へ、3つの種類すべてにおいて雇用保険料率が下がりました。

平成30年度の雇用保険料率

前年度からの変更はありません(平成29年度と同様)。

予想問題(チェックシート機能をご活用ください。)

 雇用保険の一般被保険者となるには、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業場に継続して60日以上雇用の見込みがあることが必要である。(第3回問24類題)

 ×:1週間の所定労働時間は20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業場に継続して31日以上雇用の見込みがあることが必要である。

 労働者が5人以上の事業は、雇用保険の加入が義務付けられている。

 ×:労働者を1人でも雇っていれば、雇用保険の加入は義務である。【厚生労働省

 一般の事業の平成30年度の雇用保険料率は、11/1000である。

 ×:9/1000である。

 平成29年4月1日より、雇用保険料が引き下げられたが、引き下げは一般の事業のみである。

 ×:一般、農林水産・清酒製造、建設のいずれも引き下げられた。

 雇用保険料の負担は、介護休業中は免除される。(第4回問26改題)

 ×:雇用保険料は賃金に一定率を乗じた金額を負担するため、賃金がゼロの場合はゼロとなるが、免除というわけではない。【厚生労働省:PDF

出典、参考文献、資料

厚生労働省(平成28年度、平成29年度、平成30年度)

厚生労働省:PDF(平成27年度)