教育訓練給付金制度の拡充(令和元年)
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教育訓練給付金については、令和元年10月からは新しい給付金も加わりました。給付金の種類、支給額、キャリアコンサルタントの関わり等を確認しましょう。なお、新しい給付金は、技能検定第23回で出題がありました。(第23回問33)
参考サイト:ハローワークインターネットサービス
教育訓練給付金とは
働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものである。
1.教育訓練給付金の種類
令和元年(2019年)10月より、③が追加された。
①一般教育訓練給付金
②専門実践教育訓練給付金
③特定一般教育訓練給付金
2.支給対象者
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて雇用保険の被保険者等として雇用された期間をいう。
給付金の種類 | 支給要件期間 |
一般教育訓練給付金 | 3年(1年)以上 |
専門実践教育訓練給付金 | 3年(2年)以上 |
特定一般教育訓練給付金 | 3年(1年)以上 |
( )内は初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方の場合
3.支給額
給付金の種類 | 支給額 | 支給額の上限 |
一般教育訓練給付金 | 教育訓練経費の20% | 10万円※1 |
専門実践教育訓練給付金 | 教育訓練経費の50%※2 | 40万円(年間)※1※3 |
特定一般教育訓練給付金 | 教育訓練経費の40% | 20万円※1 |
※1.教育訓練経費の20%が4千円を越えない場合には支給されない。
※2.修了後にあらかじめ定められた資格を取得し、受講修了から1年以内に被保険者として雇用またはすでに雇用されている場合には、さらに教育訓練経費の20%に相当する額の追加給付がある。⇒最大で教育訓練経費の70%の給付を受けることができる。
※3.訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限である。
4.キャリアコンサルタントとの関わり
一般教育訓練給付金
⇒受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用を教育訓練経費に加えることができる。(上限2万円)
特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金
⇒訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、交付されたジョブ・カード等を受講開始日の 1カ月前までにハローワークに提出しなければならない。
訓練前キャリアコンサルティング | |
一般教育訓練給付金 | 不要 |
特定一般教育訓練給付金 | 必要 |
専門実践教育訓練給付金 | 必要 |
教育訓練支援給付金とは
初めて専門実践教育訓練を受講する人で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため支給されるもの。(令和4年:2022年3月までの時限措置)
支給額⇒基本手当日額に相当する額の80%。
予想問題
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った金額の50%相当額が基本である。(第2回問17類題)
×:20%相当額である。
特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った金額の20%相当額が基本である。
×:40%相当額である。
一般教育訓練給付金の上限額は20万円である。
×:上限は10万円である。
特定一般教育訓練給付金の上限額は20万円である。
○:上限は20万円である。
専門実践教育訓練給付金の上限額は1年間で20万円である。
×:上限は1年間で40万円である。(最長期間3年間)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金支給対象者は、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が5年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間2年以上)ある者である。(第2回問17類題)
×:3年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間2年以上)ある者である。
一般教育訓練給付金の申請手続では、受講開始までにキャリアコンサルティングを受けることが必須である。【第4回問34】
×:訓練対応キャリアコンサルタントにより訓練前キャリアコンサルティングが必要なのは、専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金である。
一般教育訓練の教育訓練給付金支給対象者は、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が5年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間2年以上)ある者である。(第2回問17類題)
×:支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける人は、当分の間1年以上)ある者である。
ひきこもり状態を続け、仕事経験のない相談者から教育訓練受講の希望があったため、教育訓練給付金の活用を助言をした。【第5回問44類題】
×:教育訓練給付金の支給対象者は、雇用保険の支給要件期間を満たしている必要があるため、仕事経験のない相談者に助言するのは不適切である。
教育訓練支援給付金の支給額は、基本手当日額に相当する額の50%である。
×:80%である。
(全10問)