教育訓練給付金制度(令和6年改正)のまとめと問題

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教育訓練給付金制度は、令和6年(2024年)10月に改正があり、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の給付率の引き上げがありました。定義や種類、支給額、改正内容、キャリアコンサルタントの関わり等を確認しましょう。

参考サイト:ハローワークインターネットサービス

教育訓練給付金のまとめ

教育訓練給付金は、働く人の主体的な能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練を修了した際に、受講に支払った費用の一部が支給されるものである。

1.教育訓練給付金の種類

教育訓練給付金は、専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、一般教育訓練給付金の3種類がある。

一概に言えないものもあるが、専門性や難易度の高さ、受講期間などにより、対象となる資格・試験、技能修得などの講座が分類されており、講座の指定は厚生労働大臣が行う。

キャリアコンサルタントの養成講座は、3種類すべての指定対象となっているが、実際には専門実践教育訓練給付金の指定を受けている養成講座が多い。

 教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験など

また、指定教育訓練講座は、厚生労働省が設置しているWebサイトで検索ができる。

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

2.支給対象者

①雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等(雇用保険の加入期間3年以上)

②雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方(離職者)

雇用保険の資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上

3.支給額の割合【改正あり】

令和6年の改正により、専門実践教育訓練給付金は教育訓練経費の最大80%(従来70%)へ、特定一般教育訓練給付金は最大50%(従来40%)へ引き上げられた。

種類 支給額の割合 追加支給額の割合
専門実践教育訓練給付金 教育訓練経費の50% ①資格取得と就職:+20
②賃金5%以上の増加:+10
=最大80%
特定一般教育訓練給付金 教育訓練経費の40 資格取得と就職:+10
=最大50%
一般教育訓練給付金 教育訓練経費の20 追加支給はなし

専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の追加支給における「資格取得と就職」は、雇用された状態のまま資格を取得した場合も含む。

なお、支給額の上限は専門実践教育訓練給付金は年間64万円、特定一般教育訓練給付金は25万円、一般教育訓練給付金は10万円である。

4.キャリアコンサルタントの関わり

■一般教育訓練給付金

⇒受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用を教育訓練経費に加えることができる。(上限2万円)

■特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金

⇒訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、交付されたジョブ・カード等を受講開始日の2週間前までにハローワークに提出しなければならない。なお、訓練前キャリアコンサルティングは無料である。

5.教育訓練支援給付金【改正あり】

失業状態にある人が専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば雇用保険の基本手当の日額の60%(従来80%)に相当する額が支給される。(令和8年度末までの暫定措置)

本試験レベル問題

問1 教育訓練給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.一般教育訓練給付金において、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を教育訓練経費に加えることができる。

2.教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を雇用保険により支援する制度である。

3.専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%が上限である。

4.教育訓練給付金の支給対象者は、一定の支給要件を満たした離職者も含まれる。

【Bランク】正答と解説

正答:3

1.○:ただし、上限は2万円である。

2.○:雇用保険の「失業等給付」の「教育訓練給付」から支給される。【ハローワークインターネットサービス

3.×:教育訓練経費の50%に加え、資格を取得して就職した場合に20%、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は10%が加算され、最大80%である。

4.○:離職者の場合には、雇用保険の資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上の場合に受給できる。

問2 教育訓練給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の 40%(上限10万円)である。

2.雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者は、雇用保険の加入期間に関わらず、必ず支給対象となる。

3.給付手続きにおいて、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければならないのは、一般教育訓練給付金である。

4.教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できる。

【Bランク】正答と解説

正答:4

1.×:一般教育訓練給付金の支給額は教育訓練経費の 20%である。上限10万円は適切である。

2.×:雇用保険に加入していた期間として、3年以上が必要である。

3.×:専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金である。一般教育訓練給付金では受給手続きにおける義務ではない。

4.○:厚生労働省が提供している。【厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

出典・参考資料

ハローワークインターネットサービス